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相続した不動産の売却

相続した実家や土地の売却でお悩みの方へ。 相続登記から売却まで、ワンストップでサポートします。

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相続不動産の売却について動画で解説

相続不動産の売却について

相続による不動産売却

相続不動産の売却について詳しくはこちら

2024年4月から相続登記が義務化されました

相続を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

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相続不動産売却の流れ

相続から売却完了までの流れをご説明します。

STEP 1

相続登記

不動産の名義を被相続人から相続人に変更します。2024年4月から相続登記が義務化されました。

STEP 2

遺産分割協議

相続人全員で不動産の分け方を話し合います。売却する場合は、売却代金の分配方法も決めます。

STEP 3

不動産査定

売却価格の目安を把握するため、不動産会社に査定を依頼します。複数社に依頼するのがおすすめ。

STEP 4

売却活動

媒介契約を締結し、売却活動を開始します。買主が見つかったら売買契約を締結します。

STEP 5

確定申告

売却益が出た場合は、翌年の確定申告で譲渡所得税を申告・納付します。特例の適用も検討。

こんなお悩みありませんか?

相続不動産の売却でよくあるお悩みと解決策をご紹介します。

遠方に住んでいて管理できない

空き家のまま放置すると、固定資産税の負担や近隣トラブルのリスクがあります。早めの売却をおすすめします。

相続人が複数いて意見がまとまらない

第三者である不動産会社が間に入ることで、冷静な話し合いができる場合があります。

相続登記の手続きが分からない

提携の司法書士をご紹介できます。相続登記から売却まで一貫してサポートいたします。

相続税の支払いに不動産を売却したい

相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合うよう、スピーディーな売却をサポートします。

知っておきたい税金の特例

相続不動産の売却には、税金を軽減できる特例があります。

取得費加算の特例

相続税を支払った場合、その一部を取得費に加算できる特例があります。相続開始から3年10ヶ月以内の売却が条件。

空き家の3,000万円特別控除

被相続人が一人暮らしだった家を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できます。

小規模宅地等の特例

相続した土地の評価額を最大80%減額できる特例。売却前に適用の可否を確認しましょう。

※税金の特例の適用には条件があります。詳しくは税理士にご相談ください。

FAQ

よくある質問

Q.相続した不動産はいつまでに売却すればよいですか?

A.相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。相続税の納税資金として不動産を売却する場合は、この期限を意識して早めに動くことをお勧めします。また、相続登記(名義変更)は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

Q.相続した不動産を売却する際に必要な手続きは何ですか?

A.主な手続きは①相続登記(名義変更)②相続人全員の同意取得③不動産の査定・売却活動④売買契約・引渡しの順で進みます。相続人が複数いる場合は全員の印鑑証明書と同意が必要です。グローバル住宅では司法書士と連携して手続きをワンストップでサポートします。

Q.相続した不動産の売却にかかる税金はどのくらいですか?

A.相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税がかかります。ただし、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用でき、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。また、被相続人が居住していた場合は「空き家の3,000万円特別控除」の適用も検討できます。

Q.相続人が複数いる場合、全員の同意がないと売却できませんか?

A.原則として共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要です。一部の相続人が反対している場合でも、自分の持分のみを売却することは可能ですが、買い手が見つかりにくいデメリットがあります。グローバル住宅では、相続人間の調整サポートも行っておりますのでご相談ください。

Q.遠方に住んでいても相続不動産の売却を依頼できますか?

A.はい、可能です。書類のやり取りは郵送・メール・オンラインで対応しており、現地確認が必要な場合はグローバル住宅のスタッフが代行します。高知市外・県外にお住まいの相続人の方からも多くご依頼いただいております。

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