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離婚による不動産売却について動画で解説

離婚による不動産売却
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秘密厳守でご相談を承ります
デリケートな事情に配慮し、プライバシーを厳守いたします。安心してご相談ください。
不動産の処分方法
離婚時の不動産の処分方法は主に3つあります。
売却して財産分与
不動産を売却し、売却代金から住宅ローンを返済した残りを分配する方法。最もシンプルで、双方が新生活をスタートしやすい。
どちらかが住み続ける
一方が不動産を取得し、もう一方に代償金を支払う方法。子どもの学校などの事情がある場合に選ばれることが多い。
共有のまま維持
離婚後も共有名義のまま維持する方法。将来的なトラブルの原因になりやすいため、あまりおすすめしません。
こんなお悩みありませんか?
離婚に伴う不動産売却でよくあるお悩みと解決策をご紹介します。
住宅ローンが残っている
売却代金でローンを完済できれば問題ありません。完済できない場合は、任意売却や金融機関との交渉が必要になることがあります。
相手と連絡を取りたくない
当社が間に入って連絡調整を行います。直接やり取りする必要はありません。
名義が相手になっている
名義人でなくても売却の相談は可能です。名義人の同意を得るためのサポートも行います。
子どもの学校の関係で急いでいる
スケジュールに合わせた売却計画を立てます。買取制度を利用すれば、短期間での売却も可能です。
グローバル住宅のサポート
デリケートな事情に配慮しながら、円滑な売却をサポートします。
プライバシーへの配慮
デリケートな事情に配慮し、秘密厳守で対応いたします。
公平な査定
第三者として公平な立場で査定を行い、双方が納得できる価格をご提示します。
スムーズな売却
双方の意見を調整しながら、スムーズな売却をサポートします。
FAQ
よくある質問
Q.離婚時に不動産はどのように分けるのですか?
A.離婚時の不動産は財産分与の対象となります。主な方法は①売却して現金を分ける「換価分割」②どちらか一方が住み続けて相手に代償金を払う「代償分割」③共有名義のまま維持する「共有分割」の3つです。住宅ローンが残っている場合は金融機関との調整も必要です。グローバル住宅では状況に合わせた最善の方法をご提案します。
Q.住宅ローンが残っている場合でも売却できますか?
A.売却価格でローンを完済できる場合は通常売却が可能です。売却価格がローン残高を下回るオーバーローンの場合は、金融機関と交渉して任意売却という方法があります。任意売却は競売より有利な条件で売却でき、引越し費用の確保も交渉できる場合があります。
Q.離婚協議中でも不動産の売却活動を始められますか?
A.共有名義の場合は共有者全員の同意が必要ですが、離婚協議と並行して不動産の査定・売却準備を進めることは可能です。売買契約の締結は双方の合意後となります。早めに動くことで、離婚成立後にスムーズに売却を完了できます。
Q.売却代金の分配はどのように決めるのですか?
A.売却代金から住宅ローン残債・仲介手数料・諸費用を差し引いた残額を財産分与の割合に応じて分配します。婚姻中に形成した財産は原則として2分の1ずつとなりますが、頭金の出所や婚姻期間によって異なる場合もあります。弁護士や税理士との連携もサポートします。
Q.離婚による不動産売却にかかる税金はありますか?
A.売却益が出た場合は譲渡所得税がかかります。ただし、マイホームの売却には3,000万円の特別控除が適用できる場合があります。また、財産分与として不動産を渡す場合も、渡した側に譲渡所得税が課税される可能性があるため、事前に税理士へのご相談をお勧めします。
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