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相続不動産の売却2026年8月26日

相続不動産の売却は相続登記前でもできる?契約までに必要なこと

相続した不動産を売却する際、相続登記が済んでいなくても売却活動や契約自体は可能です。しかし、最終的な所有権移転には登記が必須であり、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されました。本記事では、売却契約までに準備すべきことや注意点を専門家の視点で分かりやすく解説します。

読了目安:約3相続不動産の売却

結論

相続不動産の売却は、相続登記前でも売却活動の開始や売買契約の締結が可能です。ただし、最終的な所有権移転(引き渡し)には相続登記が完了している必要があるため、決済時までに手続きを終えなければなりません。2024年4月からの登記義務化も踏まえ、早めの準備がスムーズな取引の鍵となります。

この記事で分かること

相続登記未完了の状態での売却活動と契約の可否

売買契約から引き渡しまでに完了させるべき登記手順

2024年4月施行の相続登記申請義務化による実務への影響

本文

相続登記未完了でも売却活動は開始できる

相続不動産の名義変更(相続登記)が未完了でも、査定依頼や買い手探しの広告活動を開始することは可能です。また、相続人全員の合意があれば売買契約も結べます。この場合、契約書には「引き渡しまでに売主の責任で相続登記を完了させる」旨の特約を設けるのが一般的です。

ただし、多くの買い手は名義が故人のままでは不安を感じ、金融機関も登記完了を融資の条件とすることが大半です。早期成約を目指すなら、売却活動と並行して相続不動産の売却のご相談を進め、速やかに登記手続きに着手しましょう。

引き渡しまでに必須となる登記手順

売買契約は登記前でも有効ですが、所有権移転時には必ず「被相続人から相続人」「相続人から買い手」という順序で登記を移す必要があります。被相続人から買い手へ直接名義を移すことは認められないため、必ず相続登記を経由しなければなりません。

具体的には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印を揃える必要があります。相続人が複数いる場合などは書類収集に時間がかかるため、引き渡し日に間に合わないリスクも考慮すべきです。遅延すると契約違反となる恐れもあるため、司法書士と連携し余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

相続登記の申請義務化への対応

2024年4月より、不動産取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務化されました。正当な理由なく怠ると過料の対象となるため、売却予定の有無にかかわらず早急な対応が求められます。

放置により権利関係が複雑化すると、売却時の合意形成が困難になる恐れもあります。売却を検討しているこの機会に名義を整理しておくことは、資産価値の維持や将来のトラブル防止に直結します。要件を満たす場合の詳細は法務省のサイトなどで確認し、適切に対応しましょう。

よくある質問

Q. 相続登記の期間はどのくらいですか?

A. 申請後1〜2週間で完了しますが、書類収集等を含め全体で1ヶ月以上かかることも多いです。

Q. 相続人が一人の場合も手続きは必要ですか?

A. はい。第三者へ売却するには、一人であっても必ず相続登記を経てから所有権を移転します。

相談前にそろえたい情報

不動産の権利証または登記識別情報

亡くなった方の除籍謄本と相続人全員の戸籍謄本

固定資産税の納税通知書

参考情報

法務省:相続登記の申請義務化について

法務省:不動産を相続した方へ

税務・法務・補助制度は個別事情や改正により扱いが異なります。具体的な判断は税理士、司法書士、行政窓口などにもご確認ください。